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【衝撃判決】韓国・釜山地裁、福島汚染水の海洋放出禁止訴訟を却下!原告の請求に不適法と判断

  • 韓国南部・釜山の市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、釜山地裁は原告の請求を却下する判決を言い渡した。
  • 原告側はロンドン議定書により海洋投棄が禁じられている八つの物質を取り上げ、汚染水を「放射性廃棄物またはその他の放射性物質」と規定して海洋放出は認められないと主張していた。
  • 釜山地裁は原告の請求は裁判規範になり得ない条約に起因したものであり、訴えの利益がなく不適法と判断した。
  • 原告側の弁護士は控訴する意向を示し、ロンドン議定書をこの事件の判断規範と見なせるかどうかを問うとしている。

韓国地裁が汚染水放出禁止請求を却下 原告の市民団体は控訴の意向

【釜山聯合ニュース】韓国南部・釜山の市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、釜山地裁は17日、原告の請求を却下する判決を言い渡した。  原告側は訴訟の根拠としてロンドン議定書などを提示したが、同地裁は「原告側の請求はこの裁判所の裁判規範になり得ない条約に起因したもので、訴えの利益がなく不適法と判断する」とした。原告側はロンドン議定書により海洋投棄が禁じられている八つの物質を取り上げ、汚染水を「放射性廃棄物またはその他の放射性物質」と規定して海洋放出は認め
ソース:https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230817001900882?input=rss&section=japan-relationship/index
  1. 市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、釜山地裁が原告の請求を却下したとのことです。 原告側はロンドン議定書や民法第217条を根拠に海洋放出の禁止を主張していましたが、地裁はこれらの根拠を認めず、請求を不適法と判断しました。 また、原告側の弁護士が控訴する意向を示していることも報じられています。 私はこの記事が、事件の詳細を的確に伝えると同時に、読者に対して公平な視点から情報を提供していると感じました。訴訟に関する報道はしばしば偏った意見が目立つことがありますが、 また、記事の内容については、私がリベラルな性格であることもあり、特に褒め称えるべき点が多いと感じました。訴訟の結果や裁判所の判断について、明確な根拠や理由が示されていることは、読者にとって信頼性のある情報となるでしょう。 総じて、事件の背景や訴訟の経緯に詳しく触れられており、読者は事件の全体像を把握することができます。また、客観的な視点から報道されているため、信頼性の高い情報として受け取ることができるでしょう。

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