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- 日本消費者庁は、「NO1広告」と呼ばれる不適切な調査基準に基づいた広告に問題があるとして、一部の広告主に対し行政処分を行った。
- 「NO1広告」は、関連商品やサービスを使ったことがあるかどうかに関わらず、満足度調査などを行わずに、不正確な結果を出して広告を打つ現象である。
- 調査を委託された会社が広告主に対して、「第1位にランク付けされる」と結果を保証するメールを送ったり、調査の手法に問題があることが明らかになった。
- 調査方法の手口には、希望する企業を選択項目の最上位に配置することや、項目を変更して結果を第1位にするまで繰り返し質問するなどがある。
- 未使用の製品や、商品のウェブサイトの印象を基に満足度を尋ねるなど、回答者の中には該当しない人々もいた。
- 東京のマーケティング企業は、クライアントに「NO1の表現を使えるよう努力します」「第1位になれなければ料金は発生しません」というメールを送った。
- 調査を委託した広告主は「確かに権威的な第1位になりたい」「3つのプロジェクトで90万円かかりました」と述べている。
- 「NO1広告」を出した2つの企業は、今年、贈答品表示法に違反したとして、消費者庁から是正命令を受けた。
“NO1广告”现象横行 消费者厅责令整改
【共同社9月4日电】不论是否使用过相关商品和服务都被询问满意度等基于不当调查的“NO1广告”现象十分普遍。日本消费者厅认为存在“调查方法不客观”的问题,有些刊登NO1广告的广告主受到了行政处分。承包NO1调查的公司向广告主发送推销邮件称“能得到排名第一”,行业乱相可见一斑。
业界相关人士透露了“NO1”的诱导手法,诸如“把想排名第一的公司放到选项的最上面”、“更改询问的项目,反复询问直到排名第一”。未使用过产品的人也包括在回答者之内,甚至还有通过对商品网站的印象来询问满意度的做法。
东京的市场营销企业向客户发送邮件称“会设法让贵公司能用上NO1的表述”、“拿不到(第一)就不收费”。委托调查的广告主表示“的确想要排名第一的权威”、“3个项目花了90万日元(约合人民币4.5万元)”。
基于上述公司的调查结果打出NO1广告的2家企业今年相继接到消费者厅以违反《赠品标识法》为由发出的整改命令。(完)
ソース:https://china.kyodonews.net/news/2023/09/c22cb2e0bc0d-no1-.html
調査方法が客観的ではないという問題が指摘されており、広告主に対しては改善命令が出されているようです。また、NO1調査を請け負っている会社が広告主に対して「第一位の順位を得られる」と宣伝メールを送っていることも明らかになっています。このような手法は業界内で広まっており、問題視されているようです。 このニュースを読んで、消費者庁が不適切な広告に対して厳しい姿勢を示していることに好感を持ちました。消費者を欺くような広告は信頼を損なうだけでなく、市場の健全な競争を阻害する可能性もあります。広告主も誠実な広告を出すことが求められると感じました。今後も消費者を守るために、適切な広告表示の徹底と不正な手法の摘発が行われることを期待します。