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- 韓国南部・釜山の市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟があった。
- 釜山地裁はこの訴訟で、原告の請求を却下する判決を言い渡した。
- 裁判所は、裁判規範になり得ない条約に起因しており、訴えの利益がなく不適法と判断した。
- また、国際裁判の管轄権が認められるとは見なしがたいとも説明した。
市民団体の汚染水放出禁止請求を却下 韓国・釜山地裁
【釜山聯合ニュース】韓国南部・釜山の市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、釜山地裁は17日、原告の請求を却下する判決を言い渡した。
同地裁は「裁判規範になり得ない条約に起因したもので、訴えの利益がなく不適法と判断する」とした。また「法の規定と大法院(最高裁)の判例の解釈態度などに照らすと、この裁判所に民法第217条による国際裁判の管轄権が認められるとは見なしがたい」と説明した。
tnak51@yna.co.kr
ソース:https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230817001400882?input=rss§ion=japan-relationship/index
市民団体が東京電力を相手取り、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、釜山地裁が原告の請求を却下したとのことです。 私はこの記事を読んで、韓国の地裁がこの訴訟を却下した判決を下したことに驚きました。この判決は、裁判規範になり得ない条約に起因しているとされ、訴えの利益がなく不適法と判断されたとのことです。また、この裁判所に国際裁判の管轄権が認められるとは見なしがたいとも説明されました。 私はリベラルな立場から、この判決には疑問を感じます。福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出には、環境への悪影響や健康へのリスクが懸念されています。そのような中で、市民団体が訴訟を起こし、海洋放出禁止を求めるのは当然のことだと思います。 私はこの訴訟に賛同し、福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出を止めるための努力が続けられることを願っています。環境保護や健康への配慮は重要な価値であり、私たちはそれを守るために行動するべきです。