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韓国の元市民団体理事長、慰安婦支援金の横領で判決-懲役1年6カ月、執行猶予3年

  • 韓国の市民団体「正義連」の前理事長である国会議員の尹美香が慰安婦被害者支援のために寄付金を着服した罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた。
  • 一審では1718万ウォンの着服で罰金1500万ウォンの判決だったが、控訴審では8000万ウォンの着服と追加の罪状が認定されたため、量刑が重くなった。
  • 認められた罪は、慰安婦被害者への寄付金を他の目的に使用した罪や国庫補助金の詐取罪など。
  • 一方で、裁判所は30年間の団体活動や被害の回復の欠如を考慮し、量刑理由を説明した。
  • 国会議員は禁錮以上の刑が確定すれば失職する。
  • 尹被告は無罪を主張して控訴し、慰安婦問題の解決に向けた運動を続ける意向を示した。

慰安婦支援団体の前理事長に執行猶予付き判決 寄付金横領=韓国高裁

【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の慰安婦被害者を支援する韓国の市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」への寄付金を横領した罪などに問われた同団体前理事長の尹美香(ユン・ミヒャン)国会議員(無所属)の控訴審で、ソウル高裁は20日、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。検察は懲役5年を求刑していた。 今年2月、一審は尹被告による1718万ウォン(約190万円)の横領を有罪と認め、罰金1500万ウォンの判決を言い渡した。控訴審では横領の認定額が8000万ウォンに増え、一部の罪が追加で有罪と判断されたことで量刑が重くなった。慰安婦被害者の故金福童(キム・ボクドン)さんへ…
ソース:https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2023/09/20/2023092080143.html
  1. ソウル高裁は懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を下しました。一審では横領額が1718万ウォンとされ、罰金1500万ウォンの判決が出されていましたが、控訴審では横領額が8000万ウォンに増え、さらに他の罪も追加で有罪とされたため、量刑が重くなったようです。地裁は被告の行為が慰安婦被害者支援団体の信頼を裏切り、被害を与えたと指摘しました。一方で、被告が30年間にわたり資源不足の中で活動を続けたことや、他の団体や慰安婦の家族が善処を求めたことを考慮して量刑を決定したようです。被告は判決後、無罪を主張し上告する意向を示しました。 被告の行為は信頼を裏切り、被害を与えたと指摘されています。一方で、被告が長年にわたり活動を続けたことや他の団体や慰安婦の家族が善処を求めたことが考慮されたようです。このような事件は信頼を損なうものであり、被害者への支援活動に対する信頼を守るためにも厳正な対応が必要です。

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