- 韓国の元慰安婦支援団体の前理事長が寄付金を私的に流用した罪で裁判を受けた。
- 2審の高等裁判所は、懲役1年6か月の判決を言い渡し、執行猶予がついた。
- 1審では一部の罪状を無罪とし、懲役ではなく罰金刑を宣告されていた。
- 2審では、私的流用した金額が1審よりも増えており、より重い刑が言い渡された。
- ユン議員は上告して無罪を立証する意向を表明し、最高裁での審理が続く見通し。
韓国 元慰安婦支援団体の前理事長 2審で懲役1年6か月の判決
韓国の元慰安婦を支援する団体の前の理事長だった国会議員が、寄付金を私的に流用したとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、韓国の2審の高等裁判所は、罰金刑を言い渡した1審より重い、執行猶予の付いた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。ソース:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20230920/k10014201061000.html
元理事長は寄付金を私的に流用したとして業務上横領などの罪に問われ、2審の高等裁判所から懲役1年6か月の判決が言い渡されました。1審よりも重い判決であり、執行猶予もついているようです。 読者にとっては、事件の背景や被告の行為についての情報が提供されているため、より理解しやすいでしょう。 判決後の被告のコメントも報じられており、彼女は無罪を主張し上告する意向を示しています。今後の最高裁判所での審理が注目されます。 事件の重要性や影響については触れられていませんが、報道の役割を果たしていると言えるでしょう。