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「日本政府による水俣病患者への補償、大阪地裁が判決」

  • 大阪地方裁判所は、128人が日本政府、熊本県、そして肇事企業の智索(CHISSO)に合計5.76億円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。
  • 裁判官は、これら128人全員を水俣病患者と認定し、「原告たちの症状は水俣病以外で説明できないため」との理由で、政府および他の被告に対し、合計3.52億円(1人あたり275万円)の賠償を命じました。
  • これら128人は、この前に2009年から有効で、水俣病認定されていない患者に救済を提供するための特別措置法に基づく救済を受けていませんでした。
  • 同様の訴訟は、東京、新潟、熊本で審理が行われており、今回が初めての判決となります。
  • 判決結果は、批判されてきた政府の認定基準や救済対象の特措法に対して厳しすぎるとの批判を浴びました。二審などでも同様の判断が続く場合、政府は対応を迫られる可能性があります。
  • 特措法は、約3.8万人に一時金などを給付しましたが、原則として、不知火海(八代海)周辺の熊本県と鹿児島県の9つの市町沿岸地域に住んでいた、及び1969年11月末までに生まれた人々に限定されています。
  • 原告の弁護士団は、「全面的な勝訴」と評価し、「判決は(政府などの)被告の患者を見捨てた行為について厳しい審判を下した」と声明を発表しました。

大阪地方法院认定128人全部为水俣病

  【共同社9月28日电】关于128人向日本政府、熊本县和肇事企业智索(CHISSO)索赔总计5.76亿日元(约合人民币2818万元)的诉讼,大阪地方法院27日下达判决。审判长达野Yuki将128人全部认定为水俣病,理由是“原告们的症状除了水俣病以外无法解释”,勒令政府等赔偿总计3.52亿日元(人均275万日元)。这128人此前未得到基于2009年生效、旨在救济水俣病未认定患者的《特别措施法》的救济。   相同的诉讼还在东京、新潟、熊本各地地方法院展开审理,此次是首次下达判决。判决结果对被批评过于严苛的政府认定标准及限定救济对象的特措法提出了强烈质疑。如果今后二审等维持相同的判断,政府或不得不做出应对。   特措法向约3.8万人发放了一次性补贴等,但原则上仅限曾在不知火海(八代海)周边熊本与鹿儿岛两县9市町沿海地区等居住过、智索停止排放甲基汞翌年1969年11月底前出生的人等。   原告方律师团积极评价称“全面胜诉”,发表声明指出“判决结果对(政府等)被告抛弃患者的行为做出了严厉审判”。(完)
ソース:https://china.kyodonews.net/news/2023/09/daae008d571c-128.html
  1. この判決は、被害者たちが水俣病であると認定され、政府などに対して総額3億5200万円の賠償を求めることが認められたものです。この判決は、政府の認定基準や救済措置に対して厳しい批判を浴びており、今後の二審や政府の対応が注目されます。 このニュースを読んで、被害者たちが長年にわたって苦しんできた水俣病の救済を求め、その声が認められたことに感動しました。また、政府や企業に対して厳しい判断が下されたことで、同様の被害者たちに対する救済措置が見直される可能性があることも期待できます。被害者たちの苦しみを理解し、適切な救済策を講じることが重要です。

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